消費税改正の経過措置

 とうとう消費税が増税されます。現在の消費税率5%(国税4%・地方税1%)が、平成26年4月1日から8%(国税6.3%・地方税1.7%)、平成27年10月1日から10%(国税7.8%・地方税2.2%)です。

 でも、諸事情に配慮して一部経過措置が設けられる予定です。つまり、新税率施行後も旧税率が適用されるケースがあるということです。いくつか例を挙げてみましょう。

1. 電気料金、ガス料金、水道料金など

 施行日前から続けて使用し、施行日以後1か月以内に検針した料金。そりゃそうです。でなければ検針員はH26年4月1日の午前0時の各家庭のメーターを調べて回らなければなりません。

2. 旅客運賃、映画館の入場料など

 電車やバスの乗車券、映画や遊園地の入場券などを施行日より前に購入し、施行日以後に使用する場合は、旧税率となります。利用の予定があるなら、早めに購入しておくと良いですね。施行日前に定期券を購入するなら思いっきり長い期間にしましょう。

3. 工事、製造等の請け負い

 施行日の半年前(平成25年9月30日、平成27年3月31日)までに契約し、施行日以後に引き渡される場合は、旧税率が適用されます。契約から引き渡しまでの期間が長いという事情への配慮です。

4. 冠婚葬祭の互助会

 施行日の半年前までに契約して会費を積み立てていた場合、葬祭などの役務の提供がいつになっても、旧税率が適用になります。こればかりはいつ役務の提供(つまりお葬式)がいつになるか見当がつきません。20年後やら30年後やら…