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平成25年度税制改正大綱には「小規模宅地等の特例」に関する改正が盛り込まれています。老人ホーム等に入居している方が亡くなった場合の自宅の評価における小規模宅地等の特例の適用条件が緩和される内容です。
現行では、小規模宅地等の特例を適用するための条件は次の4点です。
1. 被相続人(亡くなった方)の身体または精神上の理由により介護が必要で老人ホームに入居している(原則、特別養護老人ホームの入居などを想定)
2. いつでも帰宅できるよう建物の維持管理が行われている
3. 入所後、他の者の居住用などに使われていないこと
4. 老人ホームは、被相続人またはその親族によって所有権や終身利用権が取得されたものでないこと
今回の改正により、要件は次の2点となり、老人ホームなどに入居された方にとって使いやすい制度となっています。
1. 被相続人に介護が必要なため入居したものであること
2. 家屋を貸付けなどされていないこと
尚、この制度は平成26年1月1日以降に相続または遺贈により取得した財産に適用されます。