教育資金一括贈与非課税制度

 平成25年度税制改正の目玉が、子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税が受贈者ごとに最大1500万円まで非課税となる制度で、資産家のおじいちゃんやおばあちゃんのいる方には朗報ですね。ただ、信託銀行や銀行などを通して信託形式で実行する方法に限られますので、直接本人に渡したりすることの無いようご注意ください。

 気になるのは、「教育資金の範囲」です。習いごとは?下宿代は?と疑問がわいてきます。この教育資金の範囲が、330日交付の文部科学省告示で明らかになりました。詳細は次の通りです。

A.学校等に直接支払われる金銭 非課税:Bと合わせ最大1,500万円】

1.  入学金、授業料、入園料、保育料、施設費または入学・入園試験の検定料など

2.  学用品費、修学旅行費、学校給食費など

※      学校等とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高校、大学、大学院、専修学校、

各種学校、認定こども園、保育所、国外においてその国の学校教育制度で位置付けられている学校、日本人学校、私立在外教育施設、国内のインターナショナルスクールの一部

B.学校等以外に直接支払うもの非課税:最大500万円】

1.  学習塾、家庭教師、そろばんなどの入学金や月謝、施設の使用料

2.  スポーツ教室、茶道、絵画など文化芸術に関する指導への対価

3.  1.や2.で使用する物品の購入で、指導者を通して購入するもの