所得拡大促進税制Q&A

 平成25年度税制改正において、国内における雇用拡大の弾みになると期待される『所得拡大促進税制』(給与等の支給額に一定の増加があった場合、増加額の10%を法人税の額などから税額控除できる制度)が制定されました。この制度の適用に関するQAをご紹介します。

 

Q1 本制度の適用に事前届け出は必要か?

A1 本制度の適用には確定申告書に一定の明細を添付する必要があるが、事前の手続きは不要

 

Q2 白色申告者も適用可能か?

A1 青色申告者でなければ適用不能

 

Q3 国内雇用者とはどのような者か?

A1 法人または個人事業者の使用人のうち国内の事業所に勤務する雇用者で雇用保険の一般被保険者でないものも含まれるが、役員の特殊関係者や使用人兼務役員(及び同役員の特殊関係者を含む)など

 

Q4 法人が平成2541日(個人事業者は2611日)以降に新たに事業を開始した場合の基準雇用者給与等支給額の計算方法は?

A4 最も古い事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額とする。最も古い事業年度の月数が12カ月に満たない場合は月数調整をする。

 

Q5 平成2541日より前に事業を開始していたが、国内雇用者に給与等を支給していない場合の基準雇用者給与等支給額はどのように計算するか?

A5 1円とする。

 

Q6 本制度の適用に「事業主都合による離職者がいない」ことが要件になっているか?

A6 そのような制限はない。

 

Q7 本制度は雇い入れ助成金などと併用できるか?

A7 異なる政策手段のため併用は可能。但し、雇用者給与等支給額から助成金の金額が控除される。