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平成25年度税制改正では、老人ホームなどの入居者で、要件を満たす場合に限り「相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていたもの」として特例の適用が認められるようになりました。この要件の一つである『被相続人が介護を受ける必要があるために入所した施設』が政令により明らかにされています。次に掲げる施設等で、介護が必要なために入所する施設は殆どが該当するようです。