小規模宅地等の特例…『介護を受ける必要があるために入所した施設』

 平成25年度税制改正では、老人ホームなどの入居者で、要件を満たす場合に限り「相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていたもの」として特例の適用が認められるようになりました。この要件の一つである『被相続人が介護を受ける必要があるために入所した施設』が政令により明らかにされています。次に掲げる施設等で、介護が必要なために入所する施設は殆どが該当するようです。

1.  認知症対応型老人共同生活援助事業がおこなわれる施設

2.  養護老人ホーム

3.  特別養護老人ホーム

4.  軽費老人ホーム

5.  有料老人ホーム

6.  介護老人保健施設

7.  サービス付き高齢者向け向け住宅

8.  障害者支援施設

9.  共同生活援助を行う施設