NISA…非課税期間終了後の税額計算

 平成26年1月から、少額投資非課税制度(NISA)がスタートします。NISAは、平成26年1月1日から平成35年12月31日までの間に、年間100万円を上限として専用の口座(非課税口座)で新規に取得した上場株式や公募株式投資信託について、取得した年から最長で5年間、その配当と譲渡益が非課税となる制度です。

 NISAの利用に際し、気を付けたいのは非課税期間が終了したときの課税です。非課税期間が終了すると、非課税口座で保有していた上場株式等は、自動的に課税口座(特定口座等)に移管され、移管後に受け取る譲渡益や配当は、課税対象となります。引き続き非課税口座で同じ商品を保有したい場合は、一定の手続きの下、非課税期間が終了する年の翌年の100万円の投資枠を利用して、継続保有することも可能です。これにより最長10年間非課税投資を行う事が可能です。

 非課税期間の終了後、課税口座に移管した場合は、その時点までの利益を非課税とし、非課税期間終了の払い出し時の金額で新たに商品を取得したとみなされて税額が計算されることになりますので、ご留意ください。特に課税口座移管時に値下がりしている商品がその後値上がりしたケースでは、思わぬ課税が生じることのなりますので注意が必要です。