教育資金の一括贈与非課税制度…スタート時等の手続き

 教育資金の一括増与の要件に当てはまると1,500万円まで非課税という制度が導入され、孫を愛するお金持ちのおじいちゃん・おばあちゃんが関心を寄せています。

 では、実際にこの制度の適用を受ける場合、どのような手続きをすればいいのでしょう?その手順をご紹介します。

<スタート時>

1.手続きの場所

金融機関等(信託銀行、銀行等、証券会社)

2.金融機関等での手続き

受贈者(子・孫)名義の教育資金口座の開設

② 贈与者(父母、祖父母等)が①に教育資金を拠出

※税務署へ「教育資金非課税申告書」を提出するのは金融機関

<教育資金を支払ったとき>

1.手続きの場所

金融機関等

2.金融機関への提出書類

一定の期限までに領収書等(下記の各事項がわかるもの)を提出。

支払日付 ②金額 ③摘要(支払内容) ④支払者(宛名)

⑤支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)

3.口座からの払い出し方法(二通り)

教育資金を支払った(立替払い)後に、その口座から実際に支払った金額を払い出す方法で、領収書等に記載された支払い日から1年以内に提出

教育資金の支払いと口座からの払い出しの前後を問わない方法で、立て替えることなく事前に払いだすことが出来る。この場合、領収書等に記載された支払い日の翌年315日までに領収書等をまとめて金融機関に提出

<注意事項>

 前述の払い出し方法は、金融機関によって選択の範囲が異なるようです。また、諸手続きについても金融機関により若干の違いがあります。教育資金非課税申告書に係る口座は2以上持てませんので、利用する金融機関については慎重な選択が必要です。