消費税転嫁対策特別措置法施行

 101日に消費税転嫁対策特別措置法が施行されました。消費税が引き上げられる際、消費税の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的としています。この措置法の概要をご紹介します。

 

1.消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

*特定事業者

A.大規模小売事業者

B.特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者

*特定供給事業者

A.大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者

B. 資本金等の額が3億円以下である事業者、個人事業者等

(1)特定事業者の遵守事項 ⇒ 特定供給事業者に以下の行為を行ってはならない

① 減額・買いたたき

② 商品購入、役務利用又は利益提供の要請

③ 本体価格での交渉拒否

④ 報復行為

(2)転嫁拒否等の行為に対する検査、指導等

① 報告・検査(公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官)

② 指導・助言(公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官)

③ 措置請求(主務大臣・中小企業庁長官)

④ 勧告・公表(公正取引委員会)

 

2.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

事業者の遵守事項

~事業者は消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する以下の行為を行ってはならない

(1)   取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示

(2)   取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から

        減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの

(3)   消費税に関して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)の表示に

        準するもの

 

3.価格の表示に関する特別措置

(1)消費税率の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、

         現に表示する価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、

         税込価格を表示することを要しない(総額表示義務の特別措置)。

(2)事業者が、税込価格に併せて、税抜価格を表示する場合において、

         税込価格が明瞭に表示されているときは、景品表示法第4条第1項(不当表示)の規定は

         適用しない。

 

4.消費税の転嫁及び表示の方法に決定にかかる共同行為に関する特別措置

転嫁及び表示カルテルについて、独占禁止法の適用除外とする

                                                                (公正取引委員会への届出制)

*転嫁カルテル ⇒ 転嫁の方法の決定に係る共同行為

(例:事業者が自主的に定める本体価格への消費税額分の上乗せの決定、

         端数の合理的な範囲での処理の決定)

*表示カルテル ⇒ 表示の方法の決定に係る共同行為

(例:価格について統一的な表示方法を用いる旨の決定)