所得拡大促進税制

 アベノミクス効果か、景気回復の兆しが見えてきているようです。これに伴い平成25年度の税収予測も上振れの見通しです。

 企業の業績が上向き経営が安定してくると、社員のモチベーション向上のためにも給与を増やすことを検討したいものです。人件費を増やした場合の税金の優遇制度には、すでに実施されている『雇用促進税制』に加え、平成254月から『所得拡大促進税制』が創設されています。適用はいずれか有利な方を選択することになります。

 

今回は、この『所得拡大促進税制』の概要をご説明しましょう。

1.対象期間

*平成2541日から平成28331日までの間に開始する各事業年度

2.適用要件

*次の3つの要件すべてに当てはまること

① 基準事業年度の国内雇用者に対する給与支給額と比較して5%以上増加

② 給与支給額が前事業年度を下回らないこと

③ 平均給与支給額が前事業年度を下回らないこと

   注)基準事業年度とは、平成2541日から平成28331日までの間に

     開始する事業年度のうち、最も古い事業年度の開始の日の前日を含む事業年度事業年度

             (例・3月決算法人の場合、平成253月期)

   注)国内雇用者とは、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除く使用人のうち、

     国内の事業所に勤務する雇用者

3.税額控除額

国内雇用者に対する給与支給増加額の10%

但し、法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

4.その他

雇用促進税制のように雇用促進計画をハローワークに提出する必要はな