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アベノミクス効果か、景気回復の兆しが見えてきているようです。これに伴い平成25年度の税収予測も上振れの見通しです。
企業の業績が上向き経営が安定してくると、社員のモチベーション向上のためにも給与を増やすことを検討したいものです。人件費を増やした場合の税金の優遇制度には、すでに実施されている『雇用促進税制』に加え、平成25年4月から『所得拡大促進税制』が創設されています。適用はいずれか有利な方を選択することになります。
今回は、この『所得拡大促進税制』の概要をご説明しましょう。
*平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度
*次の3つの要件すべてに当てはまること
① 基準事業年度の国内雇用者に対する給与支給額と比較して5%以上増加
② 給与支給額が前事業年度を下回らないこと
③ 平均給与支給額が前事業年度を下回らないこと
注)基準事業年度とは、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に
開始する事業年度のうち、最も古い事業年度の開始の日の前日を含む事業年度事業年度
(例・3月決算法人の場合、平成25年3月期)
注)国内雇用者とは、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除く使用人のうち、
国内の事業所に勤務する雇用者
国内雇用者に対する給与支給増加額の10%
但し、法人税額の10%(中小企業は20%)が限度
雇用促進税制のように雇用促進計画をハローワークに提出する必要はない