平成25年分所得税確定申告

 いよいよ平成25年の所得税確定申告の時期となりました。曜日の都合で、今年は217日(月)から317日(月)が受付期間です。

 国税庁のホームページには確定申告書作成のシステムが用意されていて、数字さえ入力すれば勝手に確定申告書が出来上がるという便利なツールがあります。そのまま印刷もできますし、e-taxで送信も可能という優れものです。是非ご活用ください。

 

 さて、平成25年の所得税を計算するに当たっての注意点等をいくつかご紹介します。

1.復興特別所得税の適用

  平成25年から49までの25年間、所得税と併せて「復興特別所得税」の申告と納付が必要です。「復興特別所得税」の額は原則としてその年の所得税額の2.1%です。所得税の確定申告書に欄が設けられていますので、別途専用の用紙があるわけではありません。

2.年金所得者の申告手続きの簡素化

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、申告書の提出が不要となりました。但し、還付を受けるには確定申告書の提出が必要です。

3.扶養控除等

 16歳未満の年少扶養者 ⇒ 扶養控除廃止

 16歳以上19歳未満 ⇒ 38万円の扶養控除

 19歳以上23歳未満 ⇒ 63万円の扶養控除

 23歳以上     ⇒ 38万円の扶養控除

    同居特別障碍者に対する障害者控除 ⇒ 75万円

4.生命保険料控除

 平成2411日以後に締結した生命保険契約とその前に締結した生命保険契約では扱いが異なります。

5.国外財産調書の提出制度の創設

 居住者はその年の1231日においてその価格が5,000万円を超える国外財産を有している場合は、その国外財産の種類・数量・価格その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を翌年315日(今年は17日)までに税務署に提出すること。

6.個人の白色申告者の帳簿等

 個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える人に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、所得税の申告が不要の人も含め全員必要となりました。(平成2611日より)