印紙税改正

 平成2641日以降に作成される文書等に貼付する印紙に関して、二つの改正が適用されますのでご注意ください。

 

1.金銭又は有価証券の受取証書

 金銭の受取証書の代表的なものが、「領収書」です。表現は異なりますが、「受取書」「仮領収書」「レシート」なども対象になります。この領収書等に記載された金額が3万円未満の場合印紙税が非課税とされ印紙を貼付する必要がありませんでしたが、平成26年4月1日以降に作成される受取証書から、この非課税額が5万円になります。

 尚、この『5万円』に消費税が含まれるかどうかは、記載内容により次の通りご判断下さい。

【例】本体48,000円+消費税3,840円(8%)=51,840円

  *200円の収入印紙を貼付する必要あり

   領収金額 51,840円

  *200円の収入印紙を貼付する必要なし

   領収金額 51,840円 税抜金額 48,000円 消費税等3,840円

   領収金額 51,840円 うち、消費税等3,840円

   領収金額 48,000円 消費税等3,840円 計51,840円

         領収金額 51,840円 税抜 48,000円 

(参考:税のしるべ 大蔵財務協会 平成26年3月10日発行号)

 

2.不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書(軽減措置の拡充)

 既に該当の契約書においても軽減税率が適用されていますが、さらに税率を

引き下げ、軽減税率の適用対象外となる金額の場合には本則の税率が軽減されます。

契約金額

 

本則

 

軽減税率

(拡充前)

 

軽減税率

(拡充後)

不動産の

譲渡契約書

建設工事の

請負契約書

10万円超

50万円以下

100万円超

200万円以下

400円

200円

50万円超

100万円以下

200万円超

300万円以下

1,000円

500円

100万円超

500万円以下

300万円超

500万円以下

2,000円

1,000円

500万円超1,000万円以下

1万円

5,000円

1,000万円超5,000万円以下

2万円

15,000円

1万円

5,000万円超1億円以下

6万円

45,000円

3万円

1億円超5億円以下

10万円

8万円

6万円

5億円超10億円以下

20万円

18万円

16万円

10億円超50億円以下

40万円

36万円

32万円

50億円超

60万円

54万円

48万円

赤字が改正後の税率