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平成26年4月1日以降に作成される文書等に貼付する印紙に関して、二つの改正が適用されますのでご注意ください。
金銭の受取証書の代表的なものが、「領収書」です。表現は異なりますが、「受取書」「仮領収書」「レシート」なども対象になります。この領収書等に記載された金額が3万円未満の場合印紙税が非課税とされ印紙を貼付する必要がありませんでしたが、平成26年4月1日以降に作成される受取証書から、この非課税額が5万円になります。
尚、この『5万円』に消費税が含まれるかどうかは、記載内容により次の通りご判断下さい。
*200円の収入印紙を貼付する必要あり
領収金額 51,840円
*200円の収入印紙を貼付する必要なし
領収金額 51,840円 税抜金額 48,000円 消費税等3,840円
領収金額 51,840円 うち、消費税等3,840円
領収金額 48,000円 消費税等3,840円 計51,840円
領収金額 51,840円 税抜 48,000円
(参考:税のしるべ 大蔵財務協会 平成26年3月10日発行号)
既に該当の契約書においても軽減税率が適用されていますが、さらに税率を
引き下げ、軽減税率の適用対象外となる金額の場合には本則の税率が軽減されます。
契約金額 |
本則 |
軽減税率 (拡充前) |
軽減税率 (拡充後) |
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不動産の 譲渡契約書 |
建設工事の 請負契約書 |
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10万円超 50万円以下 |
100万円超 200万円以下 |
400円 |
- |
200円 |
50万円超 100万円以下 |
200万円超 300万円以下 |
1,000円 |
- |
500円 |
100万円超 500万円以下 |
300万円超 500万円以下 |
2,000円 |
- |
1,000円 |
500万円超1,000万円以下 |
1万円 |
- |
5,000円 |
|
1,000万円超5,000万円以下 |
2万円 |
15,000円 |
1万円 |
|
5,000万円超1億円以下 |
6万円 |
45,000円 |
3万円 |
|
1億円超5億円以下 |
10万円 |
8万円 |
6万円 |
|
5億円超10億円以下 |
20万円 |
18万円 |
16万円 |
|
10億円超50億円以下 |
40万円 |
36万円 |
32万円 |
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50億円超 |
60万円 |
54万円 |
48万円 |
※赤字が改正後の税率