税理士証票の定期的交換

 私たち税理士は、「税理士証票」を携行し「バッジ」を着けていることで身分を証明することとされています。巷には資格を持たず税理士行為を行う無資格者が多くいますので、資格の有無に疑問を感じたら「税理士証票」と「バッジ」の提示を求めてみてください。

 この「税理士証票」ですが、税理士会に登録する際に交付される名刺サイズで、事務所の所在地や氏名などの記載があり写真が貼ってあります。そして、紛失でもしない限り税理士として登録されている間は再発行されません。私の写真など、もはや私ではありません。これだと「税理士証票を持っている」確認はできても「本人である」証明にはなりませんでした。

 そこで、今年331日「税理士法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、税理士証票の定期的交換が義務付けられました。また、有効期限は会則で決めることとなっているようです。これで税理士証票の写真はやっと「私」に戻ります。一気に17年後の写真になるのはちょっと複雑ですが…