接待交際費に関するFAQ

 中小企業以外は、交際費の損金算入が認められていませんでした。これが平成26年度税制改正によって平成26年4月1日以降開始事業年度から2年間に限り『接待飲食費(社内飲食費を除く)』の50%に限り上限なしに損金算入が認められるようになりました。但し適用には、帳簿書類に一定の記載をしておくことを要件としています。

 尚、中小企業はこの制度と800万円の定額控除との選択適用となります。例えば1事業年度中の交際費が全て接待飲食費で2,000万円だとすると、

2,000万円×50%=1,000万円 > 800万円 なので、新しい制度の方が有利となります。

国税庁は、この制度の解釈についてFAQを公表しています。参考までに主な設問をご紹介します。

 

【飲食費に該当する費用】

①自己の従業員等が得意先等を接待するための「飲食代」
②飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
③飲食等のために支払う会場費 ④得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して差入れる「弁当代」
⑤飲食店での飲食後、その飲食店で提供される持ち帰り用「お土産代」

 

【飲食費に該当しない費用】

①ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
②接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
③飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用

 

【社内飲食費に該当しない費用】

①親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
②同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額

 

【帳簿書類に記載することとされている具体的な事項】

帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等)に、飲食費であることを明らかにするための次の事項を記載する必要がある。
①飲食費に係る飲食等のあった年月日
②飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項