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団地(マンション)の管理組合が携帯電話会社に、アンテナ基地局設置のため団地の共有部分を賃貸することは、収益事業に該当するとの裁決がありました。同様の裁決の公表は初めてとのことです。
人格のない社団等という言葉は一般的に知られておらず、課税庁側がその周知や指導をしていないのが理由で、(みなし法人として課税されることとされる)人格のない社団等に該当するか否かの認識がない。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを「人格のない社団等」と定義しているが、その要件は、
対象となる管理組合の規約によればこれらの要件を満たし、「人格のない社団等」に該当すると考えられる。
また、「法の不知により、法人税法の規定を適用しないとする規定はない」
この案件の他、法人税が課される管理組合の収入には、マンションの駐車場を区分所有者以外に貸し出すことによる収入、屋上の広告用看板の使用料収入などがある。