マンション共有部分の賃貸

 団地(マンション)の管理組合が携帯電話会社に、アンテナ基地局設置のため団地の共有部分を賃貸することは、収益事業に該当するとの裁決がありました。同様の裁決の公表は初めてとのことです。

 

【管理組合側の主張】

 人格のない社団等という言葉は一般的に知られておらず、課税庁側がその周知や指導をしていないのが理由で、(みなし法人として課税されることとされる)人格のない社団等に該当するか否かの認識がない。

 

【国税不服審判所の裁決】

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを「人格のない社団等」と定義しているが、その要件は、

①団体としての組織を備え
②多数決の原則が行われ
③構成員の変化にかかわらず団体が存続し
④その組織において代表の方法、総会の遠泳、財産の管理等団体主要な点が確定している団体である。

 対象となる管理組合の規約によればこれらの要件を満たし、「人格のない社団等」に該当すると考えられる。

 また、「法の不知により、法人税法の規定を適用しないとする規定はない」

 

【法人税が課されるその他の収入】

 この案件の他、法人税が課される管理組合の収入には、マンションの駐車場を区分所有者以外に貸し出すことによる収入、屋上の広告用看板の使用料収入などがある。