相続税確定申告書の提出の要否

 平成2711日以降に開始した相続から相続税の基礎控除額が大幅に減額されることは、ご案内の通りです。この改正が施行されると、亡くなった方のうち相続税額がある申告書を提出する方の割合が現在の4%程度から1.5倍の6%程度になると言われています。

但し注意が必要なのは、この4%はあくまで『相続税額が発生した』割合であって、『相続税の申告書を提出した』割合ではないということです。

 では、なぜこれが“イコール”でないかと言うと、『相続税の申告書を提出することにより特例の適用を受け、相続税額がゼロになった』というケースがあるからです。このような『特例を受けるためには申告書を提出する必要がある』のは“小規模宅地等の課税の特例”や“配偶者に対する相続税額の軽減”等の規定です。

 国税庁は、相続が発生した場合に相続税の申告が必要なのか必要ないのかをチェックできる簡易な計算システムをホームページに掲載することを予定し、申告者の増加に対応することとしています。