輸出物品販売場制度

 101日から「輸出物品販売場制度」が見直されます。「輸出物品販売場」ってあまり聞き慣れませんが、いわゆる『免税店』のことで、外国人旅行者などの非居住者に一定の要件の下、消費税を免除して物品を販売することが出来るお店を言います。

 改正により、今まで免税対象から除外されていた『消耗品』が免税対象となりましたが、注意点をいくつかご紹介します。

 

【免税店での購入が免税となるための基本要件】

1.非居住者がパスポートなどを輸出物品販売場に提示し、これに購入記録票の貼付を受けて割り印を受けること
2.非居住者が「購入から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること
3.指定された方法により包装されていること
4.事業用または販売用として購入するのではないこと

 

【対象となる消耗品の要件】

1.同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における一日の販売額が5千円を超え50万円までであること。これは、「50万円までが免税になる」ことでなく「この金額の範囲におさまる消耗品の販売が対象になる」ことを言います。
*適用例
 ①3千円と60万円の消耗品を購入 ⇒ いずれも×
 ②30万円と40万円の消耗品を購入 ⇒ いずれか一方が○
 ③5万円の消耗品を15個購入 ⇒ 10個までが○
2.食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品
3.一般物品と消耗品とを組み合わせて一つの商品としている場合は消耗品として扱う
*例 おもちゃ付き菓子・ポーチ付き化粧品・グラス付き飲料類
4.一般物品としての機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は一般物品として扱う
*例 必要最小限の乾電池が付属された電化製品・インクカートリッジが装着された状態のプリンタ