マイカー通勤者等への手当 ~ 非課税限度額引き上げ

 通勤のために自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税額を引き上げるという政令が公布され、1020日に施行されました。この改正において注意が必要なのは、『平成2641日以後に支払われるべき通勤手当から』適用される点ですので、過去にさかのぼって調整が必要です。間近に迫った年末調整において精算が必要になるケースもあると思いますので、ご注意ください。

 

【マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額】

 

1か月あたりの非課税限度額

改正後

H26.4.1以後適用)

改正前

片道55㎞以上

31,600円

24,500円

片道45㎞以上55㎞未満

28,000円

片道35㎞以上45㎞未満

24,400円

20,900円

片道25㎞以上35㎞未満

18,700円

16,100円

片道15㎞以上25㎞未満

12,900円

11,300円

片道10㎞以上15㎞未満

7,100円

6,500円

片道2㎞以上10㎞未満

4,200円

4,100円

片道2㎞未満

全額課税

全額課税