〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5丁目3番地6 香川ビル2F
通勤のために自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税額を引き上げるという政令が公布され、10月20日に施行されました。この改正において注意が必要なのは、『平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から』適用される点ですので、過去にさかのぼって調整が必要です。間近に迫った年末調整において精算が必要になるケースもあると思いますので、ご注意ください。
【マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額】
|
1か月あたりの非課税限度額 |
|
改正後 (H26.4.1以後適用) |
改正前 |
|
片道55㎞以上 |
31,600円 |
24,500円 |
片道45㎞以上55㎞未満 |
28,000円 |
|
片道35㎞以上45㎞未満 |
24,400円 |
20,900円 |
片道25㎞以上35㎞未満 |
18,700円 |
16,100円 |
片道15㎞以上25㎞未満 |
12,900円 |
11,300円 |
片道10㎞以上15㎞未満 |
7,100円 |
6,500円 |
片道2㎞以上10㎞未満 |
4,200円 |
4,100円 |
片道2㎞未満 |
全額課税 |
全額課税 |