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社会保障・税番号制度、つまりマイナンバー制度の適用が近づいてきました。導入のスケジュールについて確認しておきましょう。
平成27年 10月~ |
○個人番号の通知 ○法人番号の通知・公表 |
平成28年 1月1日~ |
○番号の利用開始 申告書、法定調書等への「個人番号」の記載 〃 「法人番号」の記載 ・所得税は平成28年分の申告書から ・法人税・消費税は平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から ・法定調書は平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
【給与所得者】 ○平成28年1月1日以降に提出する給与所得者の扶養控除等申告書や配偶者特別控除申告書に、本人と控除対象配偶者・控除対象扶養親族の個人番号を記載して勤務先に提出
【源泉徴収義務者】 ○報酬・料金や原稿料の支払先から法定調書への記載に必要となる「個人番号」・「法人番号」の提示を求める ○中途退職者の平成28年分の給与所得の源泉徴収票に「個人番号」を記載して退職の日以後1か月以内に従業員に交付 |
平成29年 1月1日~31日
平成29年 ~3月15日 |
【源泉徴収義務者】 ○平成28年分の給与所得者の源泉徴収票に「個人番号」を記載して従業員に交付 ○平成28年分の給与所得の源泉徴収票や報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に「個人番号」・「法人番号」を記載して税務署に提出
【個人】 ○平成28年分の所得税の確定申告や国外財産調書に「個人番号」を記載して税務署に提出 |