育児・贈与非課税1,000万円

 政府は、祖父母や親が20歳いじょの孫や子に結婚や出産、子育ての費用を贈与する場合、贈与税を非課税とする制度を2015年度に新設する方針とのことです。非課税枠は孫や子一人当たり1,000万円を軸に調整しています。高齢者に偏る個人金融資産の世代間移転を促しつつ、少子化対策につなげる狙いです。

 新制度は15年度から18年度までの間に信託銀行などの金融機関に贈与を受ける子や孫名義の専用口座を作って利用する予定です。非課税対象となる結婚費用は披露宴代や新居の費用とし、300万円の上限が設けられる見込みです。出産は分娩費用の他、不妊治療が対象となります。子育て費用はベビーシッター代、保育料、病気の治療費などとなります。

 目的に沿って支払って受け取る領収書を金融機関に提出し、口座から非課税でお金を引き出せるようにします。贈与を受けた子や孫が50歳になった時点で口座に残るお金には課税され、また祖父母や両親が亡くなった場合に使い切っていないお金への課税など相続税逃れを防ぐ仕組みを前提としています。

 教育資金の一括贈与の贈与税非課税制度の「結婚版」とでも言いましょうか、何とか高齢者の資産を引き出そうとする苦肉の策なのでしょう。尤も、今まで子供の結婚式の費用を親が出したせいで贈与税が課されたことなんて聞いたことはありませんが・・・。