平成27年から適用開始の改正

 平成27年度税制改正の内容の確定は通常国会に提出される法案の可決成立を待つとして、過去の年度に確定して平成27年中に適用開始となる事項について、確認しておきたいと思います。

 

【平成27年中に適用が開始される税制改正等】

 

内容

適用時期

個人所得課税

課税所得4,000万円超に45%の税率を設ける

27年分の所得税から適用

相続した土地等を譲渡した場合に適用される「相続税の取得費加算の特例」の縮小

271月以後の相続・遺贈

により取得した資産を譲渡する場合から適用

消費課税

消費税率の10%への引き上げ

原則平成2710月から適用のところ、法改正により294月に延期の予定

簡易課税のみなし仕入率の見直し

原則274月以後に開始する課税期間から適用

資産課税

相続税の基礎控除引下げ、最高税率の55%への引き上げを含む税率構造の見直し

271月以後の相続・遺贈から適用

小規模宅地等の課税の特例の見直し

271月以後の相続・遺贈から適用

贈与税の最高税率の55%への引き上げを含む税率構造の見直し、直系卑属への贈与の税率緩和、相続税精算課税制度の見直し

271月以後の贈与から適用

事業承継税制の適用要件の緩和等の見直し

271月以後の相続、贈与から適用

納税環境整備

納税の猶予や換価の猶予の見直し

274月以後に納期限が到来する国税などから適用

マイナンバー関連

個人番号や法人番号の通知

2710月以降