生命保険の契約者変更

 生命保険契約において、死亡保険金や満期保険金、解約返戻金が支払われた場合、保険会社は税務署に対し支払調書を提出します。従って、このような受け取りがあるにも関わらず確定申告をしないでいると、忘れたころに税務署から「何かお忘れではありませんか?」と指摘を受けることになります。

 ただ、この支払調書の提出の理由に「契約者の名義変更をしたこと」が含まれていないため、相続税の申告漏れや所得税の計算を間違えるなどのケースが発生していました。そこで平成27年税制改正には次の改正が盛り込まれ、上記のような不都合が生じないよう対策が講じられることとなっています。

 

1.保険会社は死亡による契約者の変更が行われた場合、支払調書の提出が義務付けられる。
2.保険金等の支払時の調書に支払時の契約者の払込保険料を記載する。

 

 申告漏れにはペナルティが課されます。申告漏れが発生しないようくれぐれもご留意ください。