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教育資金の贈与の特例制度の導入に続いて、平成27年度税制改正において導入されたのが『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』です。今回は、この制度の特例を適用できるケース、出来ないケースについてご紹介します。
20歳以上50歳未満の者の結婚・子育て資金の支払いに充てるために直系尊属(父母、祖父母・・・等)が子や孫名義の金融機関の口座等に資金を拠出した場合、その金額のうち「受け取る人1人につき1,000万円(結婚に関する支出は300万円)」まで贈与税を非課税とする制度です。
○ 受贈者の挙式、結婚披露宴のための会場費、衣装代、飲食代、引出物、写真代、演出代、装飾代、招待状費用
× 両者顔合わせ費用、結納式費用、結婚指輪代、挙式等に出席するための交通費等、新婚旅行費用
○ 受贈者が契約者の場合
× 受贈者以外の者(配偶者や勤務先など)が契約者の場合
× 海外で治療を受けるための渡航費
× 海外で出産するための渡航費
× 教育資金の一括贈与非課税制度との重複適用