遺言書作成の注意点

 争続を避けるために作成した遺言書も、内容や形式によって無効になることもあります。

作成上の注意点をご紹介しますので、遺言書を作成している方はチェックしてみてはいかがでしょう?

 

1.無効になる主な事項

  他人(代理人を含む)の意思意向が介入したもの

  作成時に認知症などによって意思決定能力がなかったもの

  日付のないもの(‘吉日’など、日付が特定できないものを含む)

  自書していない自筆証書遺言(ワープロ等を含む)

  加除訂正等に不備があるもの

また、年齢が15歳に達していない者の遺言書も無効

 

2.遺言の開封の仕方

「自筆証言遺言」や「秘密証書遺言」の場合は、検認が必要です。遺言書の内容や形状を確認し、その後の偽造等を防ぐのが目的です。尚、「公正証書遺言」は偽造等の可能性がないので検認手続きは免除されます。

  遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に検認の申し立て

  家庭裁判所は一定の手続きを経て検認調書を作成

 

3.遺言執行者の有無

 遺言書に遺言執行者が指定されていた場合、承諾するか否かを確認。承諾しなかった場合や、遺言書に指定されていない場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求し、選任してもらいます。

 遺言執行者は財産目録作成や不動産移転登記などの遺言執行業務を行い、執行の終了により任務を終えます。

 

4.遺言作成上の注意点

 記載に不備があるため相続人が争う結果となる場合があります。内容は財産と債務の全てを網羅するよう注意が必要です。

 遺言書が複数ある場合は新しいものが優先されます。但し、これは古いものと新しいものに同じ財産の記載がある場合で、古いものに記載があったけれど新しいものには記載がない場合は、その部分に関し古いものが有効です。