国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税見直し

 現在、AMAZONGoogleなど、海外に「役務の‘提供を行う者’の事業所の所在地」がある事業者からインターネット等を通じ電子書籍や音楽・広告の配信等を受けた場合は、消費税の課税対象外となっています。

 

1.

 今回このような取引に関して見直しがされ、「役務の‘提供を受ける者’の事業所の所在地」で判断されることとなりました。従来課税対象外だった上記のような取引が課税取引となるわけです。(平成27101日以降の取引より適用)

2.

 但し、従来の国内取引と異なるのは、役務が『事業者向け電気通信利用役務』の場合「リバースチャージ」と呼ばれる納税方法が適用されるとこです。

 「リバースチャージ」とは、国外の事業者から役務の提供を受けた国内の事業者自身が、その取引に係る消費税を税務署に納める方式です。

 【例】代金が1,000円+80円(消費税等)=1,080円の場合

   通常なら役務の提供事業者に1,080円を支払うところですが、これは1,000円のみ。

   80円は、役務の提供を受けた事業者が税務署に納めます。

3.

 これに対し、役務が『事業者向け電気通信利用役務以外のもの』の場合、役務の提供を行った事業者が日本の税務署に申告・納税を行うのが原則です。ただ、それには大変な労力が必要なので、当面の間は役務の提供を受けた者は仕入税額控除が出来ないこととなっています。

 ところがこれには例外があり、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、仕入税額を行うことができます。