国境を越えた「電気通信利用役務の提供」に関する改正

 国外事業者が国境を越えて国内事業者や国内消費者に有償で行う「音楽配信サービスを含む電気通信利用役務の提供」に係る消費税の扱いが101日に改正となりました。このような取引を行った場合、以前は国外取引として消費税の課税対象になっていませんでしたが、今後は国内取引として消費税が課されることになっています。

 さて、この取引に係る消費税の申告ですが、国内事業者向けのサービス提供か国内事業者向け以外のサービス提供かで異なります。前者は国内事業者が申告を行う『リバースチャージ』方式で、後者は国外事業者が直接申告を行うことになります。但し、サービス提供を受けるのが事業者であっても誰でも利用できる一般的なサービスに関しては「消費者向け」という扱いで、リバースチャージ方式の対象となりませんのでご留意ください。