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税務署から平成27年分の年末調整に関する書類が届き始めました。異動申告書には新たに個人番号記載の欄が設けられています。マイナンバー制度の導入が実務の上でも実感されてきたところかと思います。
さて、殆どのケースでは税務上作成する書類等に個人番号を記載して税務署等に提出するのは少し先のことになりますが、平成28年1月以降に給与が支給された後退職した給与所得者に交付する源泉徴収票は新様式で作成することになります。但し、給与所得者本人に交付する源泉徴収票には情報漏えいを防止する目的により『個人番号を記載しない』こととなっていますので、注意が必要です。
このように、本人に交付する税務関係書類で番号記載が不要となるのは次のとおりです。
給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
公的年金等の源泉徴収票
配当等とみなす金額に関する支払通知書
オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
上場株式配当等の支払に関する通知書
特定口座年間取引報告書
未成年者口座年間取引報告書
特定割引債の償還金の支払通知書