軽減税率の対象

 何を軽減税率の適用対象にするか・・・やっと決着がついて税制改正大綱に反映されました。『酒類と外食を除く飲食料品』『配達用新聞』では8%維持となりましたが、何を以て『外食』とするか?これが少し面倒ですので一例をご紹介します。

 また、ミス○やスタ○等の店舗では商品提供スタイルに変化が出てくるかも知れません。

「店内でお召し上がり」に比べ「お持ち帰り」の方が低い税率が適用されますから。あるいは「お持ち帰り」を選択すると、椅子に座っちゃダメというルールが出来るのでしょうか・・・?

 

 

軽減税率(8%)

外食に該当せず

標準税率(10%)

外食に該当する

牛丼店、ハンバーガー店

テイクアウト

店内飲食

そば屋

出前

店内飲食

ピザ屋

宅配

店内飲食

すし屋

持ち帰り

店内飲食

コンビニ、パン屋、

ケーキ屋等

持ち帰り(イートインコーナーでの

飲食でも、持ち帰り可能な状態で販売される場合)

イートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品(トレイで運ばれ、返却の必要がある食器に盛られた食品等)

フードコート

フードコートでの飲食

屋台

屋台での飲食(テーブルや椅子等の飲食設備がばい場合)

 

出張料理、ケータリング

(参考:週刊税のしるべ)