〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5丁目3番地6 香川ビル2F
何を軽減税率の適用対象にするか・・・やっと決着がついて税制改正大綱に反映されました。『酒類と外食を除く飲食料品』『配達用新聞』では8%維持となりましたが、何を以て『外食』とするか?これが少し面倒ですので一例をご紹介します。
また、ミス○やスタ○等の店舗では商品提供スタイルに変化が出てくるかも知れません。
「店内でお召し上がり」に比べ「お持ち帰り」の方が低い税率が適用されますから。あるいは「お持ち帰り」を選択すると、椅子に座っちゃダメというルールが出来るのでしょうか・・・?
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軽減税率(8%) 外食に該当せず |
標準税率(10%) 外食に該当する |
牛丼店、ハンバーガー店 |
テイクアウト |
店内飲食 |
そば屋 |
出前 |
店内飲食 |
ピザ屋 |
宅配 |
店内飲食 |
すし屋 |
持ち帰り |
店内飲食 |
コンビニ、パン屋、 ケーキ屋等 |
持ち帰り(イートインコーナーでの 飲食でも、持ち帰り可能な状態で販売される場合) |
イートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品(トレイで運ばれ、返却の必要がある食器に盛られた食品等) |
フードコート |
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フードコートでの飲食 |
屋台 |
屋台での飲食(テーブルや椅子等の飲食設備がばい場合) |
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出張料理、ケータリング |
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(参考:週刊税のしるべ)