ふるさと納税の返礼金に対する課税

 ふるさと納税の目的に「返礼品の豪華さ」を挙げる方も多いと思います。寄付金控除による減税額と返礼品の額をプラスすると、実質自己負担はゼロというケースも多いようです。

 さて、「返礼品」の受け取りは課税対象ということをご存知でしょうか?所得税法上一時所得に該当します。但し一時所得には50万円の控除がありますので、実質的に課税はされないと考えるのが一般的です。

 注意が必要なのは、「ポイント制度」を採用している自治体です。寄付時にはポイントが付与され、一定ポイントが累積したタイミングで返礼品に交換するシステムですが、所得税が課されるのはこの交換の時期です。さらに、複数の自治体から返礼品を受け取る場合は合計額が課税対象となります。