振替納税での領収証書を廃止

 所得税の確定申告を行う方には、納税に口座振替制度を利用されている方が多いと思います。口座振替が実行されると金融機関から領収証書が送付されますが、この郵送料は国税庁が負担しています。

 口座振替が実行されると預金通帳等にその旨が記載されるので、領収証書の送付に必要性があるのかと会計検査院より指摘されました。また、経費削減の目的もあって領収書の送付が廃止される予定です。平成291月以降の口座振替が対象となります。

 但し、希望者に対しては領収証書の送付に代えて振替結果を証明するなどの対応が予定されています。