不動産のメンテナンス費用

資産運用の手段としてアパート経営を手掛ける方は多いようです。また相続税増税への対策としてアパート経営を勧める広告を目にする機会も増えています。

さて、賃貸物件をお持ちの方は不動産所得につき確定申告をする必要がありますが、部屋のメンテナンスに際しての支出が「支出年で全額経費となるか」「資産とし、複数年にわたり減価償却を通して経費にするか」は悩ましいところです。

原則として、「固定資産の通常の維持管理費用に要した」と認められる額は修繕費として必要経費に計上し、「固定資産の使用可の期間の延長や資産の価値を高める」部分は資本的支出として資産に計上して減価償却を行うこととなります。そこで、いくつかのケースにつき税務上の扱いをご説明します。

 

1.壁紙の貼り替え費用・畳の表替え費用

通常の維持管理費用ですので、修繕費として全額経費に計上することができます。

2.外壁等の補習工事に伴う防水工事費用

1.と同様通常の維持管理費用と考えられるため、修繕費として全額経費に計上することができます。

3.システムキッチンの取り替え費用

資産の価値を高め、耐久性を増すことにつながりますので資産に計上して減価償却の対象とします。

4.居住用を事務所用と改装した模様替えの費用

3.と同様、資産に計上して減価償却の対象とします。

参考:税のしらべ3207