要介護認定者の障害者控除適用

 所得税では所得控除の一つに「障害者控除」という制度があります。障害者として認定を受けている場合、本人か障害者を扶養している人の所得税の計算上、所得税で40万円か27万円・住民税で26万円か30万円を所得金額から控除することができます。

 ところで、65歳以上で要介護・要支援認定を受けている場合、障害者認定が無くても「障害者控除対象者認定」により障害者控除の制度を適用できる制度があります。65歳以上で「寝たきり」または「認知症」などで身体障害者等に準ずるとして市町村長の認定を受けることが必要です。認定基準は自治体によって異なるため、適用の可能性があると考えられる場合は住所のある自治体に相談することをお勧めします。