一体商品の軽減税率

 平成294月の消費税率10%への増税時に導入されることとなっている軽減税率ですが、その取扱いに関しさまざまな疑問が提起されています。その一つが「一体商品の軽減税率」です。

例えば、『おもちゃつきのお菓子』は、玩具なのか?お菓子なのか?悩ましいところです。

そこでこのたび、このようなケースでの軽減税率の扱いが明らかになりました。要点は

「一体商品の値段が1万円以下」でかつ「一体商品のうち食品に係る部分の価格の占める割合として合理的に計算した割合が2/3以上のもの」は軽減税率の対象(8%)にするというものです。

 では、「合理的に計算」とは具体的にどのような手法によるものか?これはまだ明らかになっていませんが、近く明らかになる予定です。

国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)では、軽減税率に関する特設サイトが設けられていますので、疑問点がありましたらご参照ください。