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平成28年度の源泉所得税に関する改正で、『非課税とされる学資に充てるため給付される金品等』の範囲が変更になっています。下記の事例などに該当する場合は平成28年4月1日以降に発生する債務免除益に関し、非課税となりますのでご留意ください。
法人または事業を営む個人から学資に充てるための金品を貸与された学生が、その法人等の下で使用人として勤務し、一定期間後その金品の返済が免除された場合に生じる債務免除益
地方公共団体から学資に充てるための金品を貸与された医学生、薬学生等で資格取得後
その地方公共団体が設置・運営する医療機関に使用人として勤務し、一定期間勤務後その金品の返済が免除された場合に生じる債務免除益