スイッチOTC薬控除の対象となる医薬品等

 既報の通り、平成28年度税制改正において所得税の医療費控除の特例として『スイッチOTC薬控除』が創設されました。厚生労働省はこの制度の対象となる医薬品等の具体名を公表しましたのでご紹介します。

 

【制度の概要】

1.健康の維持増進及び疫病の予防への取り組み(注1)として一定の取り組みを行う個人

(注1)特定健康診断、予防注射、定期健康診断、健康診査、がん検診

2.平成29年1月1日から平成33年12月31までに購入すること

3.自己または事故と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC(注2)購入であること

(注2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

4.年間の購入額が12,000円を超えること(8,8000円が上限)

5.4.における「超える金額」を総所得金額等から控除する

 

【具体的な医薬品名】

全部で82成分1,492点あります。成分ごとの品目では概要鎮痛消炎剤の「インドメタシン」が208品目で最多。外用湿疹・皮膚炎用薬「プレドニゾロン吉草酸エステル」の184品目、外用鎮痛消炎薬「フェルビナク」の154品目、解熱鎮痛薬「イブプロフェン」148品目が続きます。具体的には、下記のPDFファイルでご確認ください。

*セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(厚生労働省)