電子帳票保存

 平成28年度税制改正により、国税関係書類(領収書や契約書など)に係るスキャナ保存の見直しが行われ、従来の制度と比較して要件が緩和されます。

 現行のスキャナ保存制度の手続きと、改正によって追加される方式の手続きは下図の赤字の通りです。

【スキャナ保存の手続き要件の見直し】

現行

1.Aが領収書等受領

2.Bが内容確認した上、固定型スキャナでスキャン

3.タイムスタンプ付与

4.Cが事後検査

5.原本破棄

追加方式

1.Aが受領・署名をし、スマホ等(私物でもOK)でスキャンして社内PC等に転送

2.タイムスタンプ付与

3.Bが内容確認

※小規模企業者に該当⇒Cが税務代理人である場合は不要