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平成28年10月1日以降、株式会社等の役員変更登記などを行う際には『株主リスト』の添付が必要です。これは、「特例有限会社」でも同様です。
「特例有限会社」とは、平成18年の「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」施行により、会社法に規定する株式会社として存続することとされており、法律上は株式会社として扱われます。従って、登記申請の際には株式会社と同じ手続きが必要となるわけです。
世代交代があった、共同で設立したがその後経営から手を引いた人がいるなど、株主の把握が曖昧となっている法人は情報収集して株主リストを作成しておくことをお勧めします。
一定の要件を満たした場合には法人税申告書別表二「同族会社等の判定に関する明細書」を利用して作成することも出来ますので、その内容を確認しておくことも有用です。