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自民公明両党が平成30年度税制改正大綱を公表しました。今後国会における法案審議の過程で削除、追加、修正などを経て決定されますので、動向を注視したいと思います。
今回は大綱から、私たちの生活に直結する個人所得税に絞って、主な内容をご紹介します。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
162.5万円以下 |
55万円 |
162.5万円超180万円以下 |
その収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+110万円 |
850万円超 |
195万円 |
※ 給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合、給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除する。年末調整において適用できる。
特定支出の対象に職務上の旅費を追加し、単身赴任者の帰宅旅費の限度回数を撤廃する等の見直しを行う。
控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について195万5千円の上限を設ける。公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を一律10万円、2,000万円を超える場合の控除額を一律20万円、それぞれ引き下げる。
控除額を一律10万円引き上げる。合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円超で消失する仕組みとする。
現在の65万円から55まんえんに引き下げる。但し、その事業年度の仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保護法に定める電磁的記録の備え付け及び保存等を行っている場合は65万円とする。
合計所得金額要件等 |
現行 |
見直し内容 |
同一生計配偶者・扶養親族 |
38万円以下 |
48万円以下 |
源泉控除対象配偶者 |
85万円以下 |
95万円以下 |
配偶者特別控除 |
35万円超123万円以下 |
48万円超133万円以下 |
勤労学生 |
65万円以下 |
75万円以下 |
以下、略