消費税の軽減税率制度

 平成31年10月に消費税率の引き上げが予定されていますが、このタイミングで軽減税率制度が実施されます。軽減税率制度では、酒類及び外食以外の飲食料品の消費税率が8%のまま据え置かれるルールです。

 この制度の適用に迷うのが、同じ商品につきテイクアウトとイートインを選択できるファーストフード店です。店舗での価格表示方法にも迷うところですが、このたび中小企業庁や財務省などが具体例6ケースを公表しました。

 尚、平成33年3月31までは誤認防止措置を講じることにより税抜価格の表示も認められます。

 

[前提]ハンバーガーの価格:税抜300円、イートイン330円、テイクアウト324円

*例示1 異なる税込価格を表示

① 両方の税込価格を表示

ハンバーガー 330円(324円)

※下段はテイクアウトの値段となります

② 片方の税込価格を表示

ハンバーガー 330円

※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。

*例示2 税込価格を統一

③ チーズバーガー 350円

*例示3 税抜価格

④ 両方の消費税額を表示

本体価格(税額:店内飲食/テイクアウト)

ハンバーガー 300円(30円/24円)

⑤ 片方の消費税額を表示

ハンバーガー 300円+30円

※テイクアウトの場合、税率が異なるため消費税額が異なります。

⑥ 税抜価格のみを表示

ハンバーガー 300円(税抜)

※テイクアウトと店内飲食では、税率が異なりますので消費税額が異なります。