民泊の所得区分

 国税庁は、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)で得た所得の所得区分や必要経費の範囲などをまとめたFAQを公表しました。

 

1.所得区分

①原則

雑所得

②例外A

専ら民宿による所得で生計を立てているなど民泊が所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合は、事業所得

③例外B

不動産賃貸業を営んでいる人が契約期間の満了等による不動産の貸し付け終了後、次の契約が締結されるまでに一時的に同不動産で民泊を行った場合は、不動産所得に含める

 

2.必要経費の例

①住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料

②住宅宿泊管理業者等に支払う管理費用や広告宣伝費

③水道光熱費、通信費

④非常用照明器具の購入及び設置費用

⑤宿泊者用の日用品等購入費

⑥住宅宿泊事業に利用している家屋の減価償却費

⑦固定資産税

⑧住宅宿泊事業用資金の借入利息

 

※いずれも住宅宿泊事業に関連する部分のみが対象となりますので、按分計算など合理的で適切な処理が必要です。