所得金額調整控除

 平成30年度税制改正で、平成32年分所得税(住民税は平成33年分)より給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。因みに基礎控除額が10万円引き上げられるので、給与収入が850万円以下の場合は税負担に変更はないことになります。

850万円超の場合はどのような変更があるのでしょうか。給与所得控除額の上限額が適用される給与収入は年収850万円で、その場合の給与所得控除額は195万円でこれが上限となります。ただし、年収が850万円を超える場合でも、23歳未満の扶養親族を有する者等の場合には、負担増が生じないようにするための手当てが講じられていて、『所得金額調整控除』の制度が導入されます。

 この控除は扶養控除の制度とは異なり、夫婦共に要件に該当する場合には双方がこの制度の適用を受けることができます。

 

【要件】

 この制度を受けるための要件とは、その年の給与等の収入金額が850万円を超え、次の①~③のいずれかの要件に当てはまる居住者です。

① 本人が特別障害者に該当する者
② 23歳未満の扶養親族を有する者
③ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

 

【控除額】

 上記要件に該当する場合、給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。