弘末眞子税理士事務所
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NPO法人

当事務所では会計、税務の分野でNPO法人の活動をサポートしています。

社会的問題に組織的に取り組んでいこうという趣旨の下に運営されるNPO(Non Profit Organization=民間非営利団体)が注目を浴びています。阪神淡路大震災におけるボランティアの活躍が法制化のきっかけとなったのはご存知の通りですが、市民活動の支援、地域の活性化、青少年の健全育成化・・・などなど、NPO法人が活躍するフィールドはますます拡大しています。



NPO法人とは?
定義

NPO法人とは、NPO(営利を目的としない、民間団体)の内、法人格を与えられたもので、正式名称は「特定非営利活動法人」と言います。
1998年12月1日施行の「特定非営利活動促進法」で制定されましたが、NPOが法人格を与えられた事で活動が活発になり、その重要性も広く認識されるようになりました。

「非営利」とは?

「非営利」とは、利益を関係者で分配しないという意味であり、儲けてはいけないという事ではありません。
報酬を受け取ってサービスをし、スタッフに給料を支給しても構いませんが、その余剰利益はNPO法人が目的とする公益的活動に充てられます。

法人格をもつメリット

法人格を持つという事は、社会的人格を持つという事で、社会における信頼も法人格を持たない任意団体とは比較にならないほど高いものです。
そのメリットをいくつかあげてみましょう。

1 契約の主体になれる
2 受託事業や補助金を受けやすくなる
3 公的な施設を利用しやすい
4 社会的な信用が生まれやすい

法人格にともなう義務

法人格を持つと、当然に義務も生じます。
代表的な例をあげると次の通りです。

1 情報公開の義務
2 法律に定められた運営
3 課税対象として捕捉される
4 残余財産が戻ってこない



NPO法人の活動

公益活動と収益事業
NPO法人は公益活動を行うことを目的とする団体ですが、それ以外にも収益事業を行うことができます。
これは、社会的に人格をもった団体としての責任を果たすためには、運営資金の手当ても必要であるという視点に立っています。収益事業を通して得た利益は、そのNPO法人の公益活動等にあてます。

NPO法人の活動内容
特定非営利活動促進法(NPO法)に定められている活動。

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援の活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

法人税法上の収益事業

NPO法人や、人格のない社団等(同好会やPTAなど任意の団体)は、次の3つの要件全てに該当する事業を行った場合、法人税が課されます。


A 
政令で定める33種の事業を行う

・物品販売業・不動産販売業・金銭貸付業・物品貸付業・不動産貸付業・製造業・通信業・運送業・倉庫業・請負業・印刷業・出版業・写真業・席貸業・旅館業・料理店業その他の飲食店業・周旋業・代理業・仲立業・問屋業・鉱業・土石採取業・浴場業・理容業・美容業・興行業・遊戯所業・遊覧所業・医療保健業・技芸教授業・駐車場業・信用保証業・無体財産権提供業

B 事業年度を通じて継続的に行われるもの、相当期間を要するもの、相当期間継続的に行われるもの、短期間でも定期的あるいは不定期に反復して行われるもの


C 一定の事業所を設けて、または随時事業活動のための場所を設けるか既存の設備を利用して行うもの


(参考)上記Aに列挙した33の事業の具体的な解釈は、下記の通りです。

(1) 物品販売業
・ 卸売業や小売業をいいます。
・ 動植物その他通常物品といわないもの(切手・印紙等)の販売業を含みます。
・ 自己の栽培等による農産物等(農産物、畜産物、林産物、水産物をいう)をそのまま又は加工を加えて直接不特定又は多数の者に販売する場合には該当しますが、当該農産物等(最小限必要とされる簡易な加工を加えたものを含む)を特定の集荷業者に売る場合は該当しません。
・ 会員制販売で、販売だけが目的で容易に会員になれる場合は、不特定多数を対象にしていると考えられ該当します。
・ 会員制販売でも、有償物品の用途、価額等からみて専ら会員等からその事業規模に応じで会費を徴収する手段として行われる場合は該当しません。
・ 学校法人等が行うバザーで年1〜2回開催される程度の場合は該当しません。なお、1回が数日にわたるような場合は1日を1回と数えます。
・ 介護保険事業のうち特定福祉用具販売は、当事業に該当します。


(2) 不動産販売業
・ 不特定又は多数の者を対象に反復又は継続的に土地・建物等の買い入れ又は売却を行う事業をいいます。
・ 保有していた土地(借地権を含む)を処分する時、集合住宅等を建築し又は区画造成して分譲する場合は該当します。ただし、相当期間(概ね10年以上)保有し譲渡を容易にするために区画造成した場合は、付加された価値以外は該当しません。
・ 収益事業に供していたものを売却する場合は、収益事業の付随行為として該当します。ただし、相当期間(概ね10年以上)保有していた場合等は該当しません。


(3) 金銭貸付業
・ 手形割引を含め金銭を貸し付け、利息を得る事業をいいます。
参@
・ 不特定又は多数の者でなく、特定又は少数の者を対象に貸し付ける場合も含まれます。
・ 次の要件の全てを満たす場合は、共済事業とみなされ該当しません。
イ 主たる原資が会員等の拠出に係る資金であること
ロ 対象が会員等のみであること
ハ 貸付金の利率が全て年7.3%以下であること


(4) 物品貸付業
・ 物品をその利用者の管理の下に移してその利用をさせる事業をいいます。
・ 動植物その他通常物品といわないものの貸付業も含みます。
・ 他の収益事業に付随して貸し付ける場合は、もともとの収益事業に含まれます。
・ 介護保険事業のうち福祉用具貸与は、国税庁回答では当事業に該当します。


(5) 不動産貸付業
・ 不動産の全部又は一部をその利用者の管理の下に移してその利用をさせる事業をいいます。
・ 不特定又は多数の者ではなく、特定又は少数の者を対象に貸し付ける場合も該当します。
・ 建物の一部の貸与(ケース貸し)及び広告等のために建物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為も含まれます。
・ 住宅用地の低廉な賃料(固定資産税等の3倍以内)による貸付及び職員への社宅貸付で所得税法上現物給与の課税がされない程度の賃貸料は、福利厚生のための行為として該当しません。


(6) 製造業
・ 原材料等に加工を加え製品を製造して販売する事業をいいます。
・ 電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含みます。
・ 製造場等の施設を設け、栽培等により取得した農産物等を最小限必要とされる簡易な加工を超えて加工し、卸売りする場合は該当します。
・ 研究試作品等をたまたま譲渡することは当たりませんが、その譲渡が反復又は継続して行われる場合は該当します。


(7) 通信業
・ 他人の通信を媒介もしくは介助し又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によって直接受信される通信の送信を行う事業をいいます。
・ 放送業を含みます。
・ 無線呼出業務、公衆電話サービス業務(赤電話等)及び共同聴取聴視業務(共同アンテナ)の事業も含まれます。
・ 地域FM放送やインターネットのプロバイダー業務等も該当します。


(8) 運送業
・ 自動車等の交通手段を利用して旅客や貨物を運搬・輸送する事業をいいます。
参A
・ リフト、ロープウェイ等の索道事業を含みます。
・ 旅客や貨物の集荷、取り次ぎ等を行う運送取扱業を含みます。
・ 幼稚園の送迎バスについては、教育事業そのものと考えられており該当しません。


(9)倉庫業
・ 寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業をいいます。
・ 倉庫以外の場所において寄託を受けた物品を保管する業を含みますので、手荷物、自転車を預かる事業も該当します。ただし、貸金庫、貸ロッカーは物品貸付業に該当します。


(10)請負業
・ 仕事の完成を約しその結果に対して報酬を受けるという請負契約に基づき行う事業のことをいいます。
・ 事務処理の委託を受ける業を含みますので、委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、検査、検定等の事業も該当します。
・ 国又は地方公共団体からの事務処理の委託については、次の要件を満たした場合は該当しません。
イ 委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法令の規定により明らかなこと
ロ 委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえるに至った場合には、法令の規定により、そのこえる金額を委託者等に支出することとされていること
ハ 委託が法令の規定に従って行われていること
・ 法令の規定、行政官庁の指導又は規則、規約もしくは契約に基づき実費弁償(委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用を超えないこと)により行われ、かつあらかじめ一定の期間(概ね5年以内)を限って所轄税務署長の確認を受けた場合は、該当しません。


(11)印刷業
・ 書籍、雑誌その他の印刷物を印刷することを請負う事業をいいます。
・ 文書、図面等をコピーする複写業や製本業、印刷物加工業等も含まれます。


(12)出版業
・ 書籍、雑誌、新聞等の出版物を制作して出版する事業をいいます。
・ 名簿、統計数値等を印刷物等として刷成し、販売する事業も含まれます。
・ 特定の資格を有する者(医師等の法律上の資格や県人会等の特定の過去の経歴に由来する資格)を会員とする法人が会報その他これに準ずる出版物(書店等において通常商品として販売されるものと同様な内容のものは除く)を主として会員に配布する(印刷部数の8割程度をいい、入会希望者等特別の関係を有する者への無償配布分を含む)場合は該当しません。
・ 公益を目的とする法人が目的を達成するため会報をもっぱら会員に配布する(会員だけ
参B
をいうが、入会希望者等特別の関係を有する者への無償配布分を含む)場合は該当しません。
・ 出版物の対価を会費等の名目で徴収している場合は、会費のうち当該出版物の代価相当額が該当します。
・ 他の者の出版物の編集、監修等を引き受ける場合は請負業に、出版物の取り次ぎを行う場合は物品販売業又は問屋業に当たります。
・ 出版に関する講演会の開催又はそれに掲載する広告の引き受けについては、出版業が収益事業に当たれば、前記の通り付随行為として該当します。


(13)写真業
・ 写真機を用いて他の者の写真を撮る事業をいいます。
・ 写真フィルムの現像、焼き付けやこれらの取り次ぎを行う事業も含まれます。


(14)席貸業
・ 会議室や集会場等の施設を時間を区切って貸し付ける事業をいいます。
・ 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業が該当します。
・ 興業や展覧会等のための席貸しも含まれます。
・ その他会議、研修会のための席貸しも該当します。
・ 法人が主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、会員その他これに準ずる者(間接の構成員等)に対して利用の対価の額が実費の範囲を超えない場合は該当しません。


(15)旅館業
・ ホテル、旅館その他の宿泊施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業つまりホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいいます。
・ 旅館業の許可を受けないで宿泊させ、宿泊料を受ける場合も該当します。
・ 公益を目的とする法人が専ら会員の研修その他の主たる目的(収益事業となる事業を除く)のために、簡易な共同宿泊施設で、料金が1泊1000円(食事付きの場合は2食付きで1500円)以下の場合は該当しません。


(16)料理店業その他の飲食店業
・ 不特定又は多数の者に対して飲食に適する場所において飲食物を提供する事業をいいます。
・ 自ら調理をしないで、他の者からの仕出しを受けて飲食物を提供するものも含まれます。


(17)周旋業
・ 他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次等を行う事業をいいます。
・ 一般の人を対象とするもので、不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等の事業が該当します。


(18)代理業
・ 他の者のために商行為の代理を行う事業をいいます。
参C
・ 保険代理店、旅行代理店等の事業が該当します。


(19)仲立業
・ 他の者のために商行為の媒介を行う事業をいいます。
・ 商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む)等の仲介又はあっせんを行う事業が該当します。


(20)問屋業
・ 自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業をいいます。
・ 商品取引員、出版取次業、広告代理店等の事業が該当します。


(21)鉱業
・ 鉱業権者又は租鉱権者としての権原に基づき鉱物の試掘、採掘等を行う事業をいいます。
・ 請負契約により採鉱等の作業を行う事業や鉱業権者等との契約に基づいて実質的に鉱業を営んでいる事業も含まれます。


(22)土石採取業
・ 自ら採石権者等として鉱物以外の土石を採取して販売する事業をいいます。
・ 請負契約により採石等の作業を行う事業や採石権者等との契約に基づいて実質的に土石採取業を営んでいる事業も含まれます。


(23)浴場業
・ 温湯、温泉その他を使用して不特定又は多数の者に対して入浴のサービスを提供する事業をいいます。
・ サウナ風呂、砂湯等の特殊浴場業も含まれます。


(24)理容業
・ 不特定又は多数の者に対して理容サービスを提供する事業をいいます。
・ 理容学校が教育実習の一環として理容所を設けて行っている場合も該当します。


(25)美容業
・ 美容サービスを提供する事業をいいます。
・ マッサージ、パック、美容体操等により全身美容のサービスを提供する他、愛玩動物のシャンプーやトリミング等を行う事業も含まれます。
・ 美容学校が教育実習の一環として美容所を設けて行っている場合も該当します。


(26)興行業
・ 映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、スポーツ、見せ物等の興行を行う事業をいいます。
・ 自ら興行主とならないで、他の興行主等のために興行を行う事業や興行の媒介又は取次を行う事業も含まれます。
・ 常設の美術館、博物館等で主としてその所蔵品(保管の委託を受けたものを含む)を観覧させる場合は該当しません。
参D
・次の興行で所轄税務署長の確認を得た場合は該当しません。
イ 催物にかかる純益の全額が教育、社会福祉等のために支出されるもので、かつ催物に参加し又は関係するものが何らの報酬も受けないいわゆる慈善興行
ロ 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又は出演者等とする興行(興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のための支出に依存するものについては剰余金の生じないものに限り、その他については会場費、人件費その他の経費を賜う程度の低廉な入場料によるものに限る)


(27)遊技所業
・ 遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業をいいます。
・ テニスコート、ゴルフ場、碁会所等が該当し、いわゆる会員制のものが含まれます。


(28)遊覧所業
・ 専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる事業をいいます。
・ 展望台、遊園地、庭園、動植物園等の事業が該当します。


(29)医療保健業
・ 医師又は歯科医師等が患者に対して医業又は医療類似行為を行う事業及びこれに直接関連するサービスを提供する「医療業」と保健衛生のためのサービスを提供する「保健業」をいいます。
・ 病院、診療所の他、あんま、はり等の療術業や助産婦業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれます。
・ 介護保険事業のうち次の15事業については、国税庁回答では当事業に当たります。
(NPO法人が指定を受けることが出来るのは、下記の◎の他、福祉用具の貸与及び居宅介護住宅改修を含め計9つ)
      ◎訪問介護◎訪問入浴介護◎訪問看護
      ・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導◎通所介護
      ・通所リハビリテーション◎短期入所生活介護・短期入所療養介護
      ◎痴呆対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護・介護老人福祉施設
      ・介護老人保健施設・介護療養型医療施設◎居宅介護支援


(30)技芸教授業
・ 技芸の教授、学力の教授、公開模擬学力試験を行う事業をいいます。
・ 技芸の教授とは、次の22事業に限定されています。
      ・洋裁 ・和裁 ・着物着付け ・編物 ・手芸 ・料理 ・理容 ・美容
      ・茶道 ・生花 ・演劇 ・演芸 ・舞踊 ・舞踏 ・音楽 ・絵画   
      ・書道 ・写真 ・工芸 ・デザイン(レタリングを含む) 
      ・自動車操縦 ・小型船舶(5トン未満)の操縦
参E
・ 座学、実技だけでなく通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為も含まれます。
・ 学力の教授とは、学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるためもしくは学校教   
育の補習のための学力教授(通信教育による学力の教授を含む)をいいます。


(31)駐車場業
・ 自動車を駐車させる設備又は場所を設け、他の人に利用させる事業をいいます。
・ 時間極め等で不特定又は多数の者に随時自動車を駐車させる場合や月極め、年極め等で継続して同一人に提供する場合、一括して貸し付ける場合等が含まれ、保管責任を持つかは問いません。
・ 自動車には、四輪の自動車の他、自動二輪車(オートバイ)や原動機付自転車(バイク)も含まれます。(自転車を預かる場合は倉庫業に当たります。)


(32)信用保証業
・ 他人の債務を保証することによって保証料を得る事業をいいます。
・ 保証料の額が年2%以下の場合は、該当しません。
・ 年2%の判定は、一括判定ではなく個々の契約毎に行われるため、一定の条件によって年2%を超える契約は該当します。


(33)無体財産権提供業
・ 工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む)の譲渡又は提供を行う事業をいいます。
・ 工業所有権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の登録4種を、その他の技術に 
関する権利とは、出願権、実施権の他ノウハウやソフトウェアーをいいます。
・ 工業所有権に係る使用料、実施権料、譲渡代金等及び著作物等に係る複製料、放送権料
印税等が当たると考えられます。
・ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分(2分の1を超える)が無体財産権の 
提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う場合は該当しません。










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