平成16年以降適用の税制改正

 平成16年以降適用される税制改正のうち、身近な話題をご紹介します。

 1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

いわゆる住宅ローン減税は、景気低迷期における住宅建築需要掘り起こしの材料として減税額が拡大されてきましたが、平成16年中の取得を最後に減税額は縮小に転じます。

居住年
控除期間
住宅借入金等の年末残高
適用年・控除率
平成16年 10年間 5,000万円以下の部分 ・1年目~10年目
1%
平成17年 10年間 4,000万円以下の部分 ・1年目~ 8年目
・9年目~10年目
1%
0.5%
平成18年 10年間 3,000万円以下の部分 ・1年目~ 7年目
・8年目~10年目
1%
0.5%
平成19年 10年間 2,500万円以下の部分 ・1年目~ 6年目
・7年目~10年目
1%
0.5%
平成20年 10年間 2,000万円以下の部分 ・1年目~ 6年目
・7年目~10年目
1%
0.5%

 

!_g 上の表を一見すると、「早く買わないと損!」のように感じますが、実際に5,000万円もの借り入れをするでしょうか?仮に5,000万円を年利3%で借り入れ、20年間で元利均等返済をした場合、月々の支払額は28万円弱にもなります。
!_g 住宅ローンの設定には年収、年齢、返済可能額、教育資金など住宅以外に必要な資金・・・等々総合的な判断が必要です。表面的な数字に惑わされず、じっくりとシミュレーションした上で購入時期を決定したいものです。

 

2.配偶者特別控除の縮小
   (平成15年度税制改正、平成16年分より実施)

改正前の配偶者特別控除は下表の通り、二部構成でした。
(下表及び下図のtoppix_y黄色の部分とtoppix_g緑色の部分)

単位:円

控除対象配偶者に該当する
控除対象配偶者に該当しない
配偶者の所得金額
控除額
配偶者の所得金額
控除額
以上
未満
以上
未満
0
50,000
380,000
380,001
400,000
380,000
50,000
100,000
330,000
400,000
450,000
360,000
100,000
150,000
280,000
450,000
500,000
310,000
150,000
200,000
230,000
500,000
550,000
260,000
200,000
250,000
180,000
550,000
600,000
210,000
250,000
300,000
130,000
600,000
650,000
160,000
300,000
350,000
80,000
650,000
700,000
110,000
350,000
380,000
30,000
700,000
750,000
60,000
380,000以上
0
750,000
760,000
30,000
760,000以上
0

toppix_grafu

!_g 平成16年分から、配偶者特別控除のうち、配偶者控除の上乗せ部分が廃止されます。(上記のtoppix_y黄色の部分)したがって、配偶者の所得が0円から38万円 (パート等の給与収入額なら65万円から103万円)までの場合、納税者本人の課税対象となる所得は、最大で38万円増加します。

 

3.その他

上記の他にも、土地や建物を売却した場合の課税や、住居用の土地や建物を買い換えた場合の課税に改正があります。
詳しくは国税庁ホームページ、お近くの税務署、税理士にご確認ください。