〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5丁目3番地6 香川ビル2F
平成16年以降適用される税制改正のうち、身近な話題をご紹介します。
いわゆる住宅ローン減税は、景気低迷期における住宅建築需要掘り起こしの材料として減税額が拡大されてきましたが、平成16年中の取得を最後に減税額は縮小に転じます。
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
適用年・控除率 |
|
平成16年 | 10年間 | 5,000万円以下の部分 | ・1年目~10年目 |
1% |
平成17年 | 10年間 | 4,000万円以下の部分 | ・1年目~ 8年目 ・9年目~10年目 |
1% 0.5% |
平成18年 | 10年間 | 3,000万円以下の部分 | ・1年目~ 7年目 ・8年目~10年目 |
1% 0.5% |
平成19年 | 10年間 | 2,500万円以下の部分 | ・1年目~ 6年目 ・7年目~10年目 |
1% 0.5% |
平成20年 | 10年間 | 2,000万円以下の部分 | ・1年目~ 6年目 ・7年目~10年目 |
1% 0.5% |
上の表を一見すると、「早く買わないと損!」のように感じますが、実際に5,000万円もの借り入れをするでしょうか?仮に5,000万円を年利3%で借り入れ、20年間で元利均等返済をした場合、月々の支払額は28万円弱にもなります。 |
住宅ローンの設定には年収、年齢、返済可能額、教育資金など住宅以外に必要な資金・・・等々総合的な判断が必要です。表面的な数字に惑わされず、じっくりとシミュレーションした上で購入時期を決定したいものです。 |
改正前の配偶者特別控除は下表の通り、二部構成でした。
(下表及び下図の黄色の部分と緑色の部分)
単位:円
控除対象配偶者に該当する |
控除対象配偶者に該当しない |
||||
配偶者の所得金額 |
控除額 |
配偶者の所得金額 |
控除額 |
||
以上 |
未満 |
以上 |
未満 |
||
0 |
50,000 |
380,000 |
380,001 |
400,000 |
380,000 |
50,000 |
100,000 |
330,000 |
400,000 |
450,000 |
360,000 |
100,000 |
150,000 |
280,000 |
450,000 |
500,000 |
310,000 |
150,000 |
200,000 |
230,000 |
500,000 |
550,000 |
260,000 |
200,000 |
250,000 |
180,000 |
550,000 |
600,000 |
210,000 |
250,000 |
300,000 |
130,000 |
600,000 |
650,000 |
160,000 |
300,000 |
350,000 |
80,000 |
650,000 |
700,000 |
110,000 |
350,000 |
380,000 |
30,000 |
700,000 |
750,000 |
60,000 |
380,000以上 |
0 |
750,000 |
760,000 |
30,000 |
|
760,000以上 |
0 |
平成16年分から、配偶者特別控除のうち、配偶者控除の上乗せ部分が廃止されます。(上記の黄色の部分)したがって、配偶者の所得が0円から38万円 (パート等の給与収入額なら65万円から103万円)までの場合、納税者本人の課税対象となる所得は、最大で38万円増加します。 |
上記の他にも、土地や建物を売却した場合の課税や、住居用の土地や建物を買い換えた場合の課税に改正があります。
詳しくは国税庁ホームページ、お近くの税務署、税理士にご確認ください。