平成19年年末調整の変更点

 早いもので、もう12月。いよいよ年末調整時期に突入です。サラリーマンのみなさんにとっては「確定申告」となるこの作業、税金が最も安くなるよう抜かりなく準備を進めたいものです。

1.年末調整で適用を受けられる所得控除は次の11種

(1) 社会保険料控除(国民健康保険料・介護保険料、国民年金保険料控除証明書)
(2) 小規模企業共済等掛金控除(掛金払込証明書)
(3) 生命保険料控除(控除証明書)
(4) 地震保険料控除(控除証明書)
(5) 障害者控除
(6) 寡婦(寡夫)控除
(7) 勤労学生控除
(8) 配偶者控除
(9) 配偶者特別控除
(10) 扶養控除
(11) 基礎控除

 ※申告が必要な所得控除は

(1) 雑損控除
(2) 医療費控除
(3) 寄付金控除

2.2年目以降の住宅ローン控除で、税務署から「住宅借入金特別控除申告書」の交付を受けている場合の税額控除の適用

3.注意が必要な今年の改正点はこの2点!

(1)

『三位一体の改革』により所得税から住民税への税源移譲が行われたのはご承知の通りです。住宅ローン控除は所得税にのみ適用され、住民税には適用されないのが原則ですが、税源移譲の影響で所得税が軽減されたため税額控除適用額が所得税から引き切れないケースが想定されます。

そこで、平成11年から平成18年に住宅を取得して年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、交付を受けた『平成19年分 給与所得者の源泉徴収票』の摘要欄に『住宅借入金等特別控除可能額』の記載がある場合は、市町村へ申することにより一定の金額が住民税から控除されることとなりました。市町村への届け出を怠らないようにしましょう!

(2)

平成18年までの「損害保険料控除」は廃止され、平成19年からは「地震保険料控除」が導入されます。但し、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険については経過措置として引き続き所得控除の対象となります。