相続税対策 生命保険契約の見直し

 成立は時間の問題と言われながら先送りされてきた「相続税・贈与税の見直し」は平成25年度税制改正大綱に引き継がれ、いよいよ現実のものとなりそうです。唯一引き継がれなかったのは「死亡保険金に係る非課税制度」で、従来通り相続人が取得した保険金から「500万円×法定相続人の人数」に相当する金額を控除することができます。

 生命保険金の非課税制度についてはご存知の方が多いようですが、「保険料負担者」と「被保険者」と「保険金受取人」の組み合わせによっては受け取った保険金が相続税の対象とならず、当然に前述の非課税制度の適用も受けられないケースがありますのでご注意ください。

夫が亡くなったとした場合、課税のパターンは次の通りです。

一般に、上表の3.の税負担が最も重く、1.4.の負担は比較的軽くなります。相続が発生する前でしたら、受取人の変更なども検討してみてはいかがでしょう?