非嫡出子への相続差別に違憲判決

 非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の1/2とする民法900条4号のただし書きの規定が法の下の平等を定めた憲法14条1項に反し無効かどうかが争われていた裁判で、最高裁大法廷は、同規定が少なくとも今回の裁判の対象となった相続の開始時である平成13年7月時点で憲法に違反していて無効であるとの決定を、裁判官14名全一致のもとで下しました。尚、関係者間で裁判や合意等で確定した法律関係までをも覆すことは相当ではないとの判示も行っています。

この画期的な判決の結果、明治時代から100年以上継続していた民法の規定が改定される可能性が出てきました。

 違憲判決を下した前提として社会動向、家族形態の多様化や国民の意識の変化、諸外国の情勢、嫡出子と非嫡出子の区別に関わる法制等の変化など同規定の合理性に関連する種々の事柄の変遷を取り上げ、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されるようになったことは明らかと指摘しています。

 長い年月を経、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明確で、それに伴い父母が婚姻関係になかったという、子自らが選択や修正する余地のない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているのが今回の判決に至る背景だとされています。

 私は、今回のような判断は遅すぎたように思います。子ども自身に嫡出子や非嫡出子を選択する余地はありません。自分の責任の及ばないことを理由に差別されることは理不尽です。出来るだけ早期に民法の改定が行われることを望んでいます。