連年贈与には注意が必要

 贈与に当たり相続税精算課税制度を適用しない場合、暦年課税制度に当てはめて贈与税を考えることになります。

 贈与税の暦年課税制度における基礎控除額は、年間110万円であることは皆さんご存じのとおりです。この範囲内だと贈与しても贈与税は課されないと考えがちですが、注意点があります。「思わぬ税金が発生した!」という事態にならないよう知識を持っておきましょう。

【注意点】

  1.  贈与は契約です。契約ですから、一方が「あげるよ」という意思を持ち、もう片方が「もらうよ」と認識して初めて成立します。
     よく聞くのは、親が勝手に子供名義の預金通帳にお金を移動し、子供はその存在すら知らない。あるいは印鑑もキャッシュカードも親が管理していて子供が自由に使えないケースです。これでは‘子供にあげた’とは言えませんね。いわゆる‘名義預金’として、税務上は親のものとして扱われます。つまり贈与は成立していないことになるのです。もし親に相続が発生すると、親の財産として取り扱われます。
  2.  次に、‘連年贈与’の問題です。‘年間110万円贈与する’ことを10年間実行するとします。これが、「今年110万円贈与した。次の年もたまたま同額の110万円贈与した。その次の年の贈与もたまたま110万円だった…」と、一年一年が独立した贈与であるとすれば、毎年基礎控除の範囲なので贈与税は課されません。
     ところが、最初の年に‘有期定期金に関する権利’(=110万円を10年間にわたってあげる)という契約が成立したとされると、贈与税が発生することになります。

 

【対処方法】

  1. 贈与する金額を毎年変える
  2. 毎年贈与する日を変える
  3. 毎年贈与するごとに贈与契約を結んで書面を残す
  4. 贈与があった足跡を残す。つまり、現金での授受はせず銀行振込を利用する。

 

※ 尚、平成24年分の贈与税の申告期限及び納期限は平成25年3月15日(金)です。
今回からは電子申告で提出することも可能です。