金地金の申告もれ

 近年金やプラチナの価格が高値水準にあり、これらの売却で多額の譲渡益を得ている方も多いようです。譲渡により利益が出ると、当然申告して納税する必要があるのですが、これを隠して申告せず、後に調査により発覚するケースが多いようです。

 23事務年度の金地金などに係る譲渡所得調査による申告漏れなどの非違件数は1,309件(前年比36.1%増)で、申告漏れ所得金額は79億円(同30.4%増)、非違1件当たり申告漏れ所得金額は604万円(同4.1%減)でした。

 「申告しなくても、金を売ったことはバレないのでは?」と思う方も多いのですが、平成24年1月1比以降の金地金などの売買業者は、国内で200万円超の金額で買い取った場合は、その情報を「金地金等の譲渡の対価の支払調書」として税務署に提出することになっています。国税庁はそれ以外でも、「あらゆる機会を通じて資料情報収集するなどして積極的に調査を実施する」としていますので、忘れず申告を行うようお気を付け下さい。