番号制度(マイナンバー)

 1年以上前に成立したマイナンバー制度ですが、導入の時期が近づいてくるに従い様々な点が明らかになってきました。現時点で判明している事項をご紹介します。

 

1.マイナンバーは、社会保障、税、災害の分野に限定して導入されます。
    その後の拡大については、今後検討される事になっています。

 

2.マイナンバーには、個人番号と法人番号があり、個人番号は、市町村長が住民票をベースに付番し、
    その取扱いは厳格に守られることが求められます。
    これに対して、法人番号は、国税庁長官が付番することとされ、ホームページ等で公開されます。

 

3.マイナンバーの実務での扱いは、平成281月からとなりますが、各人への付番は、
    平成2710月に予定されています。また、平成29年からは、マイポータルの導入が予定されています。

 

4.マイナンバーは、各行政機関の番号を統一する一元管理の方法ではなく、
    各行政機関の番号は既存のまま取り扱われる「分散管理」の方法で利用されます。

 

5.個人番号については、情報漏えい防止の観点から、非常に厳しい取り扱いが予定されています。
    この情報は、「特定個人情報」と呼ばれ、たとえ本人の同意があっても、
    その情報の収集や保管を行うことは禁止されます。
    また、特定個人情報保護委員会が創設されており、必要な措置が講じられることになっています。