特定個人情報の取り扱い

 マイナンバーの導入まで1年を切り、話題に上る機会も多くなってきました。事業者(法人・個人)は従業員等から個人番号の提供を受け、給与所得の源泉徴収票など税務署等に提出する書類に記載する必要が出てきます。個人番号を含む個人情報である「特定個人情報」には漏えいや悪用を防ぐ目的で、厳格な保護措置が設けられていて、事業者はこの保護措置を守る義務が課されます。

 

【保護措置の内容】

1.特定個人情報の利用制限

2.特定個人情報の完全管理措置等

3.特定個人情報の提供制限等

【個人番号取得準備から廃棄までの流れ】

安全管理措置等

特定個人情報の取扱規定等の策定、適切運用のための体制整備、事務取扱担当者の教育、監督、個人番号を取り扱う区域の管理・パソコンのアクセス者の認証設定など。

従業員等の個人番号の取得

必要に応じ従業員等から個人番号を取得、個人情報保護法の対象事業者は、従業員等に利用目的の通知等を行う。

保管

番号法で限定的に明記された事務を行う必要がある場合に限り継続的に保管することが出来る。従って、雇用契約等により継続的な関係にある場合はこれに該当する。

利用

個人番号事務に利用。但し、当初取得した際の目的以外の事務に利用する際は、改めて利用目的の通知等を行う。(例えば、当初源泉徴収事務の為取得し、のちに健康保険事務に利用するなど)

提供

社会保障や税に関する事務のために従業員等の特定個人情報を税務署や年金事務所、健康保険組合等に提供する。番号法で定められている以外の用途に提供してはならない。

廃棄

個人番号事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定める保存期間を経過した場合は、個人番号を出来るだけ速やかに廃棄または削除する。