小規模企業共済制度の見直し

 『小規模企業共済』は小企業事業者のための退職金制度とよばれ、加入対象となる小規模事業者の約4割が加入しています。このたびこの制度の利便性向上にむけ、個人事業者が配偶者や子に事業を譲渡する場合等の共済事由の引き上げなど制度の見直しを実施することを決めました。これにより事業承継や経営の新陳代謝の円滑化が期待されています。

 共済事由とは共済金等の支払を請求できることが出来る理由となる一定の事実で、現行では下記の通りとなっています。今回の見直しの対象も合わせてご紹介しますので、ご確認ください。

 

【請求事由】

1. 個人事業者の場合

共済金等の種類

請求事由

共済金A

・個人事業を廃業

・配偶者、子以外に個人事業の全部を譲渡

・共済契約者の死亡 ⇒ 支給対象者に孫の子・兄弟姉妹の子を追加

・全額金銭出資により法人成り

共済金B

・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛け金払込済)

準共済金

・配偶者、子に個人事業の全部を譲渡 ⇒ 共済金A

・個人事業を法人成りして役員にならなかった

・金銭以外の出資により法人成りして役員にならなかった

解約手当金

・任意解約

・機構解約(掛け金を12か月以上滞納)

・個人事業を法人成して役員になった

・金銭以外の出資により法人成りして役員になった

 

2.法人の役員の場合

共済金等の種類

請求事由

共済金A

・法人が解散

共済金B

・病気やけがにより役員を退任

・共済契約者が死亡

・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛け金払込済)

準共済金

・法人の解散、病気やけが以外の理由で役員を退任 ⇒  共済金B

解約手当金

・任意解約

・機構解約(掛け金を12か月以上滞納)